第7条個人情報の破棄
① 当院は、個人情報の保有期間の経過、処理目的の達成などにより個人情報が不要になったときは、遅滞なく当該個人情報を破棄します。
② 情報主体から同意を得た個人情報の保有期間が経過した場合や処理目的が達成された場合であっても、他の法令に基づき個人情報を引き続き保存しなければならないときは、当該個人情報を別のデータベース(DB)に移すか、保管場所を分けて保存します。
③ 個人情報の破棄の手順および方法は、次のとおりです。
1. 破棄の手順
当院は、破棄事由が発生した個人情報を選定し、当院の個人情報保護責任者の承認を得て、個人情報を破棄します。
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破棄対象の個人情報の選定 -
個人情報保護責任者の承認 -
個人情報の破棄
2. 破棄の方法
当院は、電子ファイルの形態で記録・保存された個人情報は、記録を再生できないよう、ローレベルフォーマット(Low Level Format)などの方法を用いて破棄し、紙の文書に記録・保存された個人情報は、シュレッダーで細断するか焼却して破棄します。
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電子ファイルの形態 記録を再生できないよう、ローレベルフォーマット(Low Level Format)などの方法を用いて破棄します。
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紙の文書 シュレッダーで細断するか、焼却して破棄します。










